目次
この記事の結論: 2024年11月施行のフリーランス新法により、業務委託の「口頭合意・後払い・急な打ち切り」は法的リスクになった。書面化・支払い期日・ハラスメント対策の3点が企業の最低義務であり、フリーランス側は書面受領・記録習慣が自衛の基本となる。
「とりあえず口頭で合意」が通用しなくなった
フリーランスマーケターとして働いていると、「業務の詳細は追って共有します」「支払いは月末でよいですか」といった曖昧なやり取りが出発点になることが少なくありません。しかし2024年11月1日以降、この「なんとなく始める」スタイルには法律上のリスクが伴うようになりました。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法、以下「フリーランス新法」)が施行され、業務委託を発注する事業者には書面による条件明示や支払い期日の遵守、ハラスメント対策など複数の義務が課されました。
この記事では、フリーランスマーケターおよびマーケター人材に業務委託する企業の双方に向けて、フリーランス新法の正確な内容と現場での対応策をまとめています。法律の条文番号・施行日・実務上の注意点を整理したうえで、「自分の案件にどう当てはめるか」という実践レベルまで解説します。
フリーランス新法の基本情報
正式名称と施行日
- 正式名称: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
- 施行日: 2024年11月1日
- 所管省庁: 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省(⚠要確認)
法律の目的は、個人でフリーランスとして働く人(特定受託事業者)と発注事業者との取引を適正化し、フリーランスが安定して業務に取り組める環境を整備することです。
「特定受託事業者」とは
フリーランス新法における「特定受託事業者」とは、次の条件を満たす個人事業主または一人法人を指します。
- 業務委託を受けて事業を行っている
- 従業員を雇用していない(いわゆる一人親方・ひとり法人)
フリーランスマーケター・副業マーケター・個人のマーケティングコンサルタントは、この定義に該当するケースがほとんどです。一方、従業員を抱えるマーケティング会社はこの法律の「特定受託事業者」には当たらず、別の法律(下請法など)が適用される場合があります。
発注事業者に課される6つの義務
フリーランス新法では、フリーランスに業務委託する「発注事業者」に対して以下の義務を定めています。マーケター人材を業務委託で採用している企業はこれらを必ず確認してください。
1. 業務内容等の書面明示義務(第3条)
業務委託を行う際、発注事業者は次の項目を書面または電磁的記録(メール・クラウドサービス等)で明示しなければなりません。
- 業務委託の内容
- 報酬の額
- 支払い期日
- 発注事業者の名称・所在地・担当者情報
「口頭で伝えた」「Slackで連絡した」では義務を果たしたことになりません。業務開始前に書面(または契約書・発注書)として交付することが求められます。
マーケティング業務の実務では、「月次の広告レポート作成・月額○万円(⚠要確認)・毎月末日払い」のように業務内容・金額・支払いタイミングを明記した発注書を発行することが最低ラインです。
2. 報酬の支払い期日(第3条・第4条)
発注事業者は、成果物の納品または役務の提供を受けた日から数えて60日以内に報酬を支払わなければなりません(⚠要確認)。
「業績が悪化したので今月は払えない」「来季予算で対応する」といった対応は法律違反になり得ます。また、支払い期日を超えても支払わない場合や、支払い期日が60日を超える設定は問題となります。
フリーランスマーケター側は、契約書や発注書に支払い期日が60日以内で明記されているか確認しましょう。
3. 不当な行為の禁止(第5条)
フリーランス新法では、継続的業務委託(1ヶ月を超える取引)において、発注事業者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。
- 受領拒否: 成果物や役務を理由なく受け取らない
- 報酬減額: 合意なしに報酬を引き下げる
- 返品: 成果物を合理的理由なく返品する
- 買いたたき: 通常より著しく低い報酬で発注する
- 購入強制・利用強制: 不要な商品や役割を購入・利用させる
- 不当な経済的利益の提供要請: ギフト・費用負担などの一方的な要求
- 不当な給付内容の変更・やり直し要請: 業務追加・修正を追加報酬なしで強要する
マーケター案件で実際に起きやすいのは「報酬減額」と「不当なやり直し要請」です。「想定より成果が出なかったから報酬を下げる」「KPIが達成できなかったので追加施策を無償でやってほしい」といった要求は、フリーランス新法の観点から違法となる可能性があります。
4. ハラスメント対策義務(第14条)
発注事業者は、フリーランスに対するハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられています。具体的には次のような対応が求められます。
- ハラスメントに関する方針の明確化と周知
- 相談窓口の設置または外部窓口の案内
- ハラスメント事案が発生した際の適切な対処
フリーランスは正社員のような社内相談窓口を持ちません。この規定により、発注企業はフリーランスに対するハラスメントについても法的な責任を負うことになりました。
5. 育児・介護等への配慮義務(第13条)
継続的業務委託(1ヶ月超)において、フリーランスが育児・介護・傷病・配偶者の出産等の事情を申し出た場合、発注事業者は業務の方法・業務量の変更等について配慮することが求められます。
正社員ほど強い権利ではなく「配慮義務」ですが、フリーランス側からの申し出を無視したり、契約打ち切りの理由にしたりすることはリスクになります。
6. 中途解除・不更新の事前予告義務(第16条)
継続的業務委託(1ヶ月超)を中途解除する場合、または期間満了時に更新しない場合、発注事業者は30日前までに予告することが義務付けられています(⚠要確認)。
「来月から終了でお願いします」という急な打ち切りは、この規定に違反します。予告なしの中途解除や不更新は、フリーランス側から違反申告の対象となる可能性があります。
フリーランス側が持つ権利
法律は発注事業者への義務だけを定めているわけではありません。フリーランス(特定受託事業者)には次の権利が認められています。
書面交付請求権
業務委託の条件が書面で交付されていない場合、フリーランス側から書面の交付を請求する権利があります。「口頭合意で進めたい」というクライアントに対し、フリーランスは書面化を求めることができます。
ハラスメント相談窓口の利用
発注事業者が設置した相談窓口を利用できるほか、設置されていない場合は各都道府県の労働局や公正取引委員会への相談が可能です。
違反申告・報告請求
発注事業者がフリーランス新法に違反していると思われる場合、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に申告することができます。行政機関は報告徴収や調査を行い、勧告・公表・命令といった措置を取ることができます。
フリーランス新法に対応した契約でマーケターとして働くなら、マーケタープラスへ。
マーケタープラスでは審査を通過した登録マーケターのみをご紹介しており、案件単価は月5〜15万円が中心です(⚠要確認)。週1〜2日からの稼働案件も多数あります。
マーケター実務への影響:具体的なシナリオ
シナリオA:副業マーケターが初案件を受ける場合
会社員がサイドジョブとして初めてマーケティング案件を受ける場合、フリーランス新法で押さえるべきポイントは次のとおりです。
業務開始前に、業務内容・報酬・支払い期日を記した書面(業務委託契約書または発注書)を受け取ること。このドキュメントがない状態での業務開始は避けましょう。
「まず1ヶ月やってみてください」という口頭での依頼でも、継続的業務委託(1ヶ月超になる見込みであれば)は書面交付・ハラスメント対策・中途解除予告の対象になります。
シナリオB:フリーランスマーケターが報酬減額を求められた場合
「今月は予算オーバーしたので10万円減額させてほしい」と言われたとします。この一方的な減額はフリーランス新法第5条の「報酬減額の禁止」に該当する可能性があります。
対応の手順として、まず合意のない減額であることをメール等で記録に残したうえで、発注担当者に「フリーランス新法の観点から一方的な減額には応じられない」と伝えます。それでも解決しない場合は、フリーランス・トラブル110番(厚生労働省設置)や弁護士への相談窓口を活用できます。
シナリオC:企業がフリーランスマーケターの採用を検討している場合
業務委託でマーケターを採用する企業は、契約前に以下の書類・体制を整備する必要があります。
- 業務委託契約書または発注書(業務内容・報酬・支払い期日を必ず明記)
- ハラスメント相談窓口の案内(外部委託でも可)
- 支払い管理フローの見直し(60日以内支払いを確実にする)
- 中途解除・不更新の社内ルール整備(30日前予告の徹底)
特に中小企業では、これまで「口頭合意+毎月振込」で進めていた案件も多く、実態を確認したうえで必要な書類を整備することが急務です。
法律が適用される範囲の注意点
「下請法との違い」を整理する
フリーランス新法と下請法はどちらも発注者・受注者間の取引を規制しますが、適用範囲が異なります。
| 項目 | フリーランス新法 | 下請法 |
|---|---|---|
| 対象となる受注者 | 従業員なしの個人・一人法人 | 中小企業含む(資本金基準あり) |
| 主な規制 | 書面明示・報酬期日・ハラスメント対策等 | 発注書面交付・下請代金の支払い等 |
| 継続的取引の要件 | あり(一部義務は1ヶ月超の取引に限定) | なし(単発取引にも適用) |
マーケター個人に業務委託する場合は、まずフリーランス新法が適用されるかを確認し、それと並行して下請法の対象になるかも確認しましょう。
継続的業務委託とは
フリーランス新法の第5条(不当行為禁止)・第13条(育児介護配慮)・第14条(ハラスメント対策)・第16条(中途解除予告)は、「継続的業務委託」を前提とした義務です。
継続的業務委託とは、業務委託の期間が1ヶ月を超えるものを指します(⚠要確認)。単発の納品案件(「今月1本だけ」)でも、実態として継続する場合は適用される可能性があります。
よくある疑問:FAQ
Q. 副業として月1〜2万円程度の小さな案件でも対象になりますか?
報酬の金額によらず、特定受託事業者(従業員なしのフリーランス・副業者)への業務委託であれば適用されます。ただし書面明示義務(第3条)は取引金額にかかわらず適用される一方、不当行為禁止(第5条)等は継続的業務委託(1ヶ月超)が要件です(⚠要確認)。
Q. フリーランス新法に違反した場合、どうなりますか?
行政機関(公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)による報告徴収・立入検査の対象となり、違反が認められれば勧告・公表・命令が行われます(⚠要確認)。罰則規定も設けられており、命令違反には罰金が科される可能性があります。フリーランス側からは申告できるため、発注事業者は法律を軽視することができない状況になっています。
Q. 既存の契約書はそのままで問題ありませんか?
2024年11月1日以降に締結・更新された契約は新法に準拠する必要があります。施行前から続く既存契約についても、継続的に取引が続く場合は実態として新法の趣旨に合わせた運用をすることが望ましいです。特に書面に支払い期日が記載されていない古い契約は、更新のタイミングで整備しましょう。
Q. ハラスメント相談窓口は自社で設置しなければなりませんか?
外部の相談窓口(弁護士事務所・社労士・外部EAP機関など)を利用することで義務を果たすことが可能です(⚠要確認)。自社設置が難しい中小企業は外部委託も検討しましょう。
Q. 業務委託マーケターとフリーランス新法の関係は正社員と違いますか?
正社員には労働基準法・労働契約法が適用されますが、業務委託マーケターは労働者ではないためこれらの保護を受けません。フリーランス新法はその空白を埋める位置づけですが、労働法に比べると保護範囲は限定的です。契約書の内容が引き続き最大の自衛手段になります。
Q. 発注事業者が個人事業主の場合も義務の対象になりますか?
発注事業者が個人事業主であっても、従業員を雇用している場合は書面明示義務の対象になります(⚠要確認)。ただし義務の範囲は発注事業者の規模によって異なるため、公正取引委員会のガイドラインで確認することを推奨します。
発注企業向け:今すぐ行う3つのアクション
フリーランスマーケターを活用している企業が、2026年時点で最優先に取り組むべき対応を整理します。
1. 既存の発注書・契約書を棚卸しする
現在取引中のフリーランスマーケターとの契約書を全件確認し、次の項目が記載されているかチェックします。
- 業務内容の具体的な記載
- 報酬額の明記
- 支払い期日(60日以内か)
特に長期間同じフリーランスに発注している場合、最初の契約書が古いまま更新されていないケースが散見されます。
2. ハラスメント相談窓口を整備する
フリーランスマーケターが利用できる相談窓口を設け、契約書または業務委託開始時のオンボーディング資料に案内を記載します。既存の社内相談窓口をフリーランスにも開放することが最も手軽な対応です。
3. 中途解除・不更新の社内ルールを明文化する
契約終了の判断基準と、30日前予告の運用ルールを担当部署・経営層で合意しておきます。「急に終わらせたい」という状況を事前に防ぐため、毎月の稼働状況レビューと契約継続意向の確認を仕組み化しましょう。
フリーランスマーケター向け:自分を守る3つのアクション
1. 契約書・発注書を必ず受け取る
「メールで確認しました」では不十分なケースがあります。業務開始前に業務委託契約書または発注書を書面(または電磁的記録)で受け取り、自分のファイルに保存してください。
口頭合意しか得られない場合は、自分でメール等で「本日合意した内容を確認させてください。業務内容は○○、報酬は月額○万円(⚠要確認)、支払い期日は月末締め翌月末払い、と理解しています」と記録に残す習慣をつけましょう。
2. 支払い期日を確認・管理する
納品日から60日以内に支払いがなされるかを確認します。支払いが遅延した場合は、記録を残しながら督促し、解決しない場合はフリーランス・トラブル110番(厚生労働省)や弁護士に相談できます。
フリーランス・トラブル110番では電話・メールでの無料相談が可能です(⚠要確認)。
3. 一方的な条件変更はその場で記録する
「報酬を下げてほしい」「追加作業をタダでやってほしい」といった要求が来たら、チャットやメールで「ご要望の内容を確認いたします」と返信して内容を記録に残します。口頭だけで進めると後から「そんな話はしていない」となるリスクがあります。
一方的な変更はフリーランス新法の禁止行為に当たる可能性があることを伝え、合理的な理由と代替案を求めましょう。
まとめ:フリーランス新法はマーケター全員に関わる法律
フリーランス新法の施行は、業務委託マーケターの働き方に直接影響します。発注企業にとっては「書面整備・支払いルール遵守・ハラスメント対策」の3点が最低限の義務であり、フリーランス側にとっては「書面受領・支払い確認・記録習慣」が自衛の基本となります。
重要なのは、この法律を「罰則回避のためのもの」ではなく、「安心して長期間働ける関係を作るためのもの」として活用する視点です。書面化・期日遵守・ハラスメント対策が整った環境は、フリーランスマーケターの定着率向上にも直結します。
マーケタープラスでは、フリーランス新法に対応した業務委託契約のひな形や、安心して働けるマッチング環境を整備しています。書面整備に不安のある企業や、適正な契約条件で案件を探しているフリーランスマーケターはぜひご相談ください。
関連記事
Next Action
あなたのマーケティングキャリアを加速させる
マーケタープラスは、副業・フリーランスのプロマーケターと成長企業をつなぐマッチングプラットフォームです。